• 加害者側の保険会社に納得ができない

    • 保険会社が一方的に話を進めてくる

    • 完治していないのに治療費の打ち切りをされそうになっている

    • 納得のいかないところがあるにもかかわらず、保険会社の担当に示談を急がされる

    • 保険会社からの賠償金額で示談していいのか分からない

    • 過失割合にも納得できない

    • 後遺症が心配

    • 保険会社が弁護士を付けてきた

    このような時には、まず弁護士にご相談ください

    ほとんどの場合が、保険会社の基準で判断されていますので弁護士にご依頼していただくことで、裁判所基準で交渉します。
    治療の継続、賠償金額の増額や後遺障害等級認定を申請することも可能です。

  • 後遺障害等級の認定

    後遺障害等級についても、保険会社からは一般的に低い提示をされますが、中々判断が付かないことが多いので弁護士にご相談ください。適正な判断が可能です。後遺症が残っているのであれば、後遺障害の等級認定を申請してください。

    身体障害 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金
    1
    1. 両眼が失明したもの

    2. そしゃくおよび言語の機能を廃したもの

    3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

    4. 腹胸部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

    5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

    6. 両上肢の用を全廃したもの

    7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

    8. 両下肢の用を全廃したもの

    年金給付基礎日額の313日分

    一時金342万円

    年金算定基礎日額の313日分

    2
    1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

    2. 両眼の視力が0.02以下になったもの

    3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

    4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

    5. 両上肢を手関節以上で失ったもの

    6. 両下肢を足関節以上で失ったもの

    年金給付基礎日額の277日分

    一時金320万円

    年金算定基礎日額の277日分

    3
    1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

    2. そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

    3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

    4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

    5. 両手の手指の全部を失ったもの

    年金給付基礎日額の245日分

    一時金300万円

    年金算定基礎日額の245日分

    4
    1. 両眼の視力が0.06以下になったもの

    2. そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの

    3. 両耳の聴力を全く失ったもの

    4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの

    5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの

    6. 両手の手指の全部の用を廃したもの

    7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

    年金給付基礎日額の213日分

    一時金264万円

    年金算定基礎日額の213日分

    5
    1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

    2. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

    3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

    4. 一上肢を手関節以上で失ったもの

    5. 一下肢を足関節以上で失ったもの

    6. 一上肢の用を全廃したもの

    7. 一下肢の用を全廃したもの

    8. 両足の足指の全部を失ったもの

    年金給付基礎日額の184日分

    一時金225万円

    年金算定基礎日額の184日分

    6
    1. 両眼の視力が0.1以下になったもの

    2. そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの

    3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

    4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

    5. せき柱に著しい変形または運動障害を残すもの

    6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

    7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

    8. 一手の五の手指または母指を含み四の手指を失ったもの

    年金給付基礎日額の156日分

    一時金192万円

    年金算定基礎日額の156日分

    7
    1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

    2. 両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

    3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

    4. 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

    5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

    6. 一手の母指を含み三の手指または母指以外の四の手指を失ったもの

    7. 一手の五の手指または母指を含み四の手指の用を廃したもの

    8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの

    9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

    10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

    11. 両足の足指の全部の用を廃したもの

    12. 外貌に著しい醜状を残すもの

    13. 両側のこう丸を失ったもの

    年金給付基礎日額の131日分

    一時金159万円

    年金算定基礎日額の131日分

    8
    1. 一眼が失明し、または一眼の視力が0.02以下になったもの

    2. せき柱に運動障害を残すもの

    3. 一手の母指を含み二の手指または母指以外の三の手指を失ったもの

    4. 一手の母指を含み三の手指または母指以外の四の手指の用を廃したもの

    5. 一下肢を5㎝以上短縮したもの

    6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

    7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

    8. 一上肢に偽関節を残すもの

    9. 一下肢に偽関節を残すもの

    10. 一足の足指の全部を失ったもの

    年金給付基礎日額の503日分

    一時金65万円

    年金算定基礎日額の503日分

    9
    1. 両眼の視力が0.6以下になったもの

    2. 一眼の視力が0.06以下になったもの

    3. 両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの

    4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

    5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

    6. そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの

    7. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

    8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

    9. 一耳の聴力を全く失ったもの

    10. 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

    11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

    12. 一手の母指または母指以外の二の手指を失ったもの

    13. 一手の母指を含み二の手指または母指以外の三の手指の用を廃したもの

    14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの

    15. 一足の足指の全部の用を廃したもの

    16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの

    17. 生殖器に著しい障害を残すもの

    年金給付基礎日額の391日分

    一時金50万円

    年金算定基礎日額の391日分

    10
    1. 一眼の視力が0.1以下になったもの

    2. 正面視で複視を残すもの

    3. そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの

    4. 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

    5. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

    6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

    7. 一手の母指または母指以外の二の手指の用を廃したもの

    8. 一下肢を3㎝以上短縮したもの

    9. 一足の第一の足指または他の四の足指を失ったもの

    10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

    11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

    年金給付基礎日額の302日分

    一時金39万円

    年金算定基礎日額の302日分

    11
    1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

    2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

    3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

    4. 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

    5. 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

    6. 一耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

    7. せき柱に変形を残すもの

    8. 一手の示指、中指または環指を失ったもの

    9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

    10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

    年金給付基礎日額の223日分

    一時金29万円

    年金算定基礎日額の223日分

    12
    1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

    2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

    3. 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

    4. 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの

    5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの

    6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

    7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

    8. 長管骨に変形を残すもの

    9. 一手の小指を失ったもの

    10. 一手の示指、中指または環指の用を廃したもの

    11. 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったものまたは第三の足指以下の三の足指を失ったもの

    12. 一足の第一の足指または他の四の足指の用を廃したもの

    13. 局部にがん固な神経症状を残すもの

    14. 外貌に醜状を残すもの

    年金給付基礎日額の156日分

    一時金20万円

    年金算定基礎日額の156日分

    13
    1. 一眼の視力が0.6以下になったもの

    2. 一眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの

    3. 正面視以外で複視を残すもの

    4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの

    5. 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

    6. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

    7. 一手の小指の用を廃したもの

    8. 一手の母指の指骨の一部を失ったもの

    9. 一下肢を1㎝以上短縮したもの

    10. 一足の第三の足指以下の一または二の足指を失ったもの

    11. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したものまたは第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

    年金給付基礎日額の101日分

    一時金14万円

    年金算定基礎日額の101日分

    14
    1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの

    2. 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

    3. 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

    4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

    5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

    6. 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

    7. 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

    8. 一足の第三の足指以下の一または二の足指の用を廃したもの

    9. 局部に神経症状を残すもの

    年金給付基礎日額の56日分

    一時金8万円

    年金算定基礎日額の56日分

  • 慰謝料・治療費

    1. 1 医療費

      治療費

      病院での治療費、薬剤費、通院費などが含まれます。

      将来の医療費

      後遺障害が残る場合、将来にわたって必要な医療費も請求できます。

    2. 2 逸失利益

      休業損害

      仕事を休まざるを得なかった場合の収入の損失です。

      将来の逸失利益

      後遺障害により、将来の収入が減少することが見込まれる場合に請求できます。

    3. 3 慰謝料

      身体的苦痛慰謝料

      ケガによる痛み、苦痛に対する慰謝料です。

      精神的苦痛慰謝料

      ケガによる精神的なショック、不安、恐怖に対する慰謝料です。

      後遺障害慰謝料

      後遺障害が残る場合、その程度に応じた慰謝料を請求できます。

      逸失利益の精神的損害

      将来の収入が減少することで生じる精神的な苦痛に対する慰謝料です。

  • 過失割合

    交通事故における過失割合で治療費、慰謝料、賠償額、休業補償の金額が決まります
    過失割合とは事故原因が被害者、加害者に関係なく双方の安全義務を怠った、事故の責任割合を数値で表したものをいいます。
    過失割合についても、加害者側の保険会社からの提示が必ずしも正しいとは限りません。
    大変重要なことですので、弁護士にご相談ください。

    1. 過失割合の決定方法

      警察の判断

      初期段階では、警察が現場状況や聞き取りなどから、概ねの過失割合を判断します。

      保険会社の判断

      各保険会社が、それぞれの調査結果に基づいて過失割合を算定します。

      裁判所の判断

      訴訟になった場合、裁判所が最終的に過失割合を決定します。

    2. 過失割合に影響を与える要素

      事故状況

      事故の発生状況、各当事者の行動、道路状況など、様々な要素が考慮されます。

      交通ルール

      各当事者が交通ルールを遵守していたか、違反していたかによって、過失割合が大きく変わります。

      過去の判例

      類似の事故の判例も、過失割合の判断材料となります。