• 任意整理

    借金問題を抱えている方が、弁護士などの専門家が、裁判所を通さずに、債権者(銀行や消費者金融など)と直接交渉し、借金の条件を変更してもらう手続きのことです。

    任意整理のメリット・デメリット

    • 任意整理のメリット

      利息のカット

      将来的に発生する利息をカットできる可能性があります。

      返済期間の延長

      返済期間を長くすることで、毎月の返済額を減らすことができます。

      過払い金の返還

      長くキャッシングで取引していた場合、過払い金が発生している場合があります。
      弁護士が過払い金の有無を調べ、返還を求めることができます。

      取り立てのストップ

      弁護士が債権者に受任通知を送付することで、取り立てをストップできます。

      精神的な負担の軽減

      借金問題に悩まされる日々から解放されます。

    • 任意整理のデメリット

      信用情報に登録される

      任意整理を行うと信用情報に登録されるため、一定期間、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなる場合があります。

      応じない業者がある

      裁判所を介さないので、返済額の減額や将来利息の軽減に応じない業者もあります。

      借金の残元本は減らない

      毎月の返済額や将来利息の軽減だけなで、過払い金が発生していない場合は借入元金は減らすことが出来ません。

  • 個人再生

    借金問題を抱えている方が、裁判所を利用して、借金を大幅に減額してもらうことができる手続きのことです。
    特に、住宅ローンは返済しながら自宅を残し、他の借金を整理したいという方や自己破産ができない職業の方 等に適しています。

    • 小規模個人再生

      主に、個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続きです。

      借金の減額

      裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額することができます。

      返済期間

      原則3年(最長5年)で減額された借金を返済します。

      対象者

      将来的に継続的に収入を得る見込みのある個人債務者で、無担保債権の総額が5,000万円を超えない方が対象となります。

    • 給与所得者等再生

      主に、サラリーマンを対象とした手続きです。

      借金の減額

      裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額することができます。

      返済期間

      原則3年(最長5年)で減額された借金を返済します。

      対象者

      将来的に継続的に収入を得る見込みのある個人債務者で、無担保債権の総額が5,000万円を超えない方が対象となります。

    小規模個人再と
    給与所得者等再生の違い

    区分 小規模個人再生 給与所得者等再生
    対象者 将来的に継続的に収入を得る見込みのある個人債務者(個人事業主など) 安定した収入がある会社員など
    収入
    の変動
    収入の変動があっても利用可能 収入の変動が少ないことが求められる
    債権者
    の同意
    再生計画案に債権者の同意が必要 債権者の同意は不要

    住宅ローン特則
    (住宅資金特別条項)

    住宅ローンだけは減額せずにそのまま支払い続け、住宅を手放さずに済むという制度です。

    住宅ローン特則が利用できるケース

    住宅ローンが住宅にのみ設定されている

    住宅以外の財産を担保にしていないことが条件です。

    住宅が居住用

    別荘や投資物件などではなく、実際に住んでいる住宅である必要があります。

    住宅ローン以外の借金が返済困難

    住宅ローン以外の借金の返済が困難で、生活が苦しい状況であることが求められます。

    個人再生のメリット・デメリット

    • 個人再生のメリット

      借金を大幅に減額できる

      利息や一部の借金をカットすることで、返済額を大幅に減らすことができます。これにより返済の負担を軽減し、生活の安定につながります。

      住宅などの財産を残せる

      住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放すことなく、住み続けることができます。

      計画的な返済

      裁判所が認可した再生計画に基づいて、計画的に返済を進めることができます。

      将来の信用回復

      再生計画を完了すれば、将来的な信用回復が期待できます。

      取り立てのストップ

      再生手続き開始後は、債権者の取り立てがストップします。

    • 個人再生のデメリット

      手続きが複雑で時間がかかる

      裁判所への申立てなど、手続きが複雑で、時間がかかります。

      費用がかかる

      弁護士費用、裁判所費用など、手続きに費用がかかります。

      信用情報に登録される

      個人再生の情報は、信用情報機関に登録されます。
      そのため、一定期間、クレジットカードの利用やローンの利用が制限されることがあります。

      官報に掲載される

      再生手続きが開始されると、官報に氏名や住所が掲載されます。

      すべての借金が減額されるわけではない

      税金や養育費などは、個人再生の対象外です。

      再生計画を守らなければならない

      再生計画に沿って返済を続けなければなりません。計画を守れない場合は、免責が取り消される可能性があります。

    減額の目安

    住宅ローンを除く
    借金などの総額
    およその目安
    100万円未満 総額全部 (減額なし)
    100万円以上500万円以下 100万円
    500万円を超え1,500万円以下 総額の1/5
    1,500万円を超え3,000万円以下 300万円
    3,000万円を超え5,000万円以下
    総額の1/10

    上記の表は小規模個人再生手続の場合のおよその目安です。給与所得者等再生手続の場合は自分の可処分所得(収入合計から税金や最低生活費を引いた金額)の2年分か、上記の表の 金額と比較し多い方の金額となります。

    こちらの金額は自分の財産状況などにより変わる場合があります

  • 自己破産

    自己破産とは、借金をどうしても返済できなくなった人が、裁判所に申し立てを行い、残りの借金を免除してもらう手続きのことです。

    • 同時廃止事件

      現金や預金、不動産など、換金できる財産がほとんどない場合、破産手続き開始と同時にその手続きを終了させることを意味 します。破産管財人が選任されることなく簡略化された手続きのことです。

    • 管財事件

      裁判所が選任した「破産管財人」が、破産者の財産を調査・管理し、債権者に配分する手続きのことです。
      一般的に、以下のケースで管財事件となることが多いです。

      一定以上の財産がある場合

      現金、預金、不動産など、換金できる財産が一定額以上ある場合。

      免責不許可事由がある場合

      浪費、ギャンブルなど、免責を受けられないと判断されるような行為があった場合。

      財産の隠匿や虚偽の申告がある場合

      債務者が財産を隠したり、虚偽の申告をしたりした場合。

    同時廃止事件と管財事件の違い

    区分 同時廃止事件 管財事件
    破産管財人 選任されない 選任される
    手続き期間 短い 長い
    費用 安い 高い
    財産状況 財産がほとんどない 財産がある

    自己破産のメリット・デメリット

    • 自己破産のメリット

      借金がほぼゼロになる

      裁判所から免責決定が下りると、税金や養育費などを除くほとんどの借金を支払う必要がなくなります。

      債権者の取り立てがストップ

      自己破産の手続きが始まると、債務者に対して債権者が直接連絡をしてくることはなくなります。

      精神的な負担が軽減

      借金の悩みから解放され、精神的な負担が大幅に軽減されます。

      新たなスタート

      免責が認められれば、借金という負債から解放され、新たな生活を始めることができます。

    • 自己破産のデメリット

      信用情報に登録される

      自己破産の情報は、信用情報機関に登録されます。
      そのため、一定期間、クレジットカードの利用やローンの利用が制限されることがあります。

      財産が処分される

      現金や預金、不動産など、一定の財産は処分され、債権者に配当されます。

      官報に掲載される

      自己破産の手続きが開始されると、官報に氏名や住所が掲載されます。

      職業制限

      一部の職業に就くことが制限される場合があります。

      手続きが複雑

      裁判所への申立てなど、手続きが複雑で、時間がかかります。

  • 特定調停

    特定調停は、債務の返済が困難になった人が、裁判所の助けを借りて債権者と話し合い、借金の減額や返済計画の見直しなどを図る手続きです。

    特定調停のメリット・デメリット

    • 特定調停のメリット

      費用が比較的安い

      自己破産や個人再生に比べて、手続き費用が比較的安価に抑えられることが多いです。

      手続きが比較的早い

      裁判所が仲介するため、債権者との交渉がスムーズに進み、手続き期間が短縮される場合があります。

      柔軟な解決

      債権者との話し合いで、債務の減額だけでなく、返済期間の延長や分割払いなど、様々な解決策を模索することができます。

    • 特定調停のデメリット

      債権者の同意が得られない場合もある

      債権者が特定調停に応じない場合、手続きが中断したり、思うような結果が得られない可能性もあります。

      信用情報に登録される

      特定調停の情報は信用情報機関に登録されます。
      そのため、一定期間、クレジットカードの利用やローンの利用が制限されることがあります。

  • 弁護士報酬

    弁護士報酬(税込表記)※受任した場合
    任意整理
    • 着手金11,000円~ (1社あたり)

    • 解決報酬金11,000円~ (1社あたり)

    • 管理費用33,000

    破産費用
    • 同時廃止330,000

    • 管財事件550,000

    再生費用
    • 住宅特無440,000

    • 住宅特有660,000

    成功報酬
    • 減額報酬金減額金額 × 11.00%

    • 返還報酬金返還金額 × 22.00% 任意和解

    • 返還報酬金返還金額 × 27.50% 返還訴訟